日本のどこからでも申請できる助成金を紹介

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助成金制度は様々なものがあります。そして助成金によっては、その地方や地域の発展などを目的としているために、例として東京都・神奈川県・千葉県・山梨県・大阪府にある法人などのように、限定的な応募しかできない助成金や補助金も数多く存在しています。今回は多くの助成金のなかから、日本全国が応募対象地域となっている助成金を紹介します。また慢性的な人員不足に苦労している中小企業が多いことから新たに雇用を創出した場合に支給される助成金を中心に取り上げています。

雇用支援型助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働として雇用する事業主に対して助成されるものです。継続雇用が前提ですので、短期雇用で助成金だけ受け取るような活用やご利用をすることはできませんので十分に注意をしてください。

主な支給要件
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
②雇用保険一般保険者として雇用し、継続して雇用することが確実と認められること

支給額
ここでは区分ごとに分かれている支給額について紹介します。基本的に中小企業事業主の基準をベースとして掲載しています。中小企業以外は《》内が基準となります。

☆短時間労働者以外の者
①高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母など
支給額:60万円《50万円》
期 間:1年《1年》
②重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円《50万円》
期 間:2年《1年》
③重度障害者等
支給額:240万円《100万円》
期 間:3年《1年6カ月》

☆短時間労働者
①高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母など
支給額:40万円《30万円》
期 間:1年《1年》
②重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:80万円《30万円》
期 間:2年《1年》

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は、雇用時の年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇用する事業主に助成されます。

主な支給要件
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇用すること
②雇用保険の高年齢被保険者として雇用し、1年以上雇用することが確実であると認められること

支給額
支給額について紹介します。基本的に中小企業事業主の基準をベースとして掲載しています。中小企業以外は《》内が基準となります。

☆短時間労働者以外の者
支給額:70万円《60万円》
期 間:1年《1年》

☆短時間労働者
支給額:50万円《40万円》
期 間:1年《1年》

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇用する事業主に対して助成されます。

主な支給要件
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業の紹介により雇用すること
②一般被保険者として雇用し、継続して雇用することが確実であると認められること

支給額
支給額について紹介します。基本的に中小企業事業主の基準をベースとして掲載しています。中小企業以外は《》内が基準となります。

☆短時間労働者以外の者
支給額:120万円《50万円》
期 間:2年《1年》

☆短時間労働者
支給額:80万円《30万円》
期 間:2年《1年》

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は、学校などの既卒者や中退者の応募機会の拡大及び採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後に一定期間定着させた事業主に対して助成されます。ただし期間があり、平成31年3月31までに募集を行い、平成31年4月30日までに対象となる労働者を雇用しなければ対象となりませんので注意してください。

主な支給要件
☆既卒者等コース
①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行い、当該求人募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(最低でも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)
②これまで既卒者等を新卒枠で雇用したことがないこと

☆高校中退者コース
①高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集を行い、当該求人募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(最低でも中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)
②これまで高校中退者を高卒枠の求人で雇用したことがないこと

支給額
支給額について紹介します。基本的に中小企業事業主の基準をベースとして掲載しています。中小企業以外は《》内が基準となります。

☆既卒者等コース
1年定着後:50万円《35万円》
2年定着後:10万円《なし》
3年定着後:10万円《なし》

☆高校中退者コース
1年定着後:60万円《40万円》
2年定着後:10万円《なし》
3年定着後:10万円《なし》

特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇用する事情主に対して助成されます。

主な支給要件
①雇用時の満年齢が35歳以上60歳未満の者
②雇用の日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している者
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業などの紹介の時点で失業状態にある者(雇用保険の一般被保険者として就労している場合には失業には当たりませんので注意が必要です)
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

支給額
支給額について紹介します。基本的に中小企業事業主の基準をベースとして掲載しています。中小企業以外は《》内が基準となります。
支給額:60万円《50万円》
期 間:1年《1年》

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、雇用期間が得に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、あわせてその地域に居住する求職者などを雇用する場合、設備整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。

主な支給要件
☆1回目の支給
①同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇用に関する計画書を労働局長に提出すること
②事業の用に供する施設や設備を計画期間内に設置・整備すること
③地域に居住する求職者等を計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者としてハローワーク等の紹介により3人以上(創業時は2人)雇用すること
④設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

☆2回目・3回目の支給
①雇用保険一般被保険者数の維持
②支給対象者数の維持
③支給対象者の職場定着

支給額
設備整備費用と雇用の増加数の支給額を掲載しています。
ですが、赤字企業が数多く存在する中小企業の場合には金融機関から融資などを受けているとしても、設備整備費用を数千万円行うことは資金的結果から考えて厳しいことが多いでしょうから、多くは300万円以上1000万円未満に該当するのではないでしょうか。

☆設備整備費用300万円以上1,000万円未満
支給対象者4人まで :基本額48万円・要件満了時60万円・創業時50万円
支給対象者9人まで :基本額76万円・要件満了時96万円・創業時80万円
支給対象者19人まで:基本額143万円・要件満了時180万円・創業時150万円
支給対象者20人以上:基本額285万円・要件満了時360万円・創業時300万円

☆設備整備費用1,000万円以上3,000万円未満
支給対象者4人まで :基本額57万円・要件満了時72万円・創業時60万円
支給対象者9人まで :基本額95万円・要件満了時120万円・創業時100万円
支給対象者19人まで:基本額190万円・要件満了時240万円・創業時200万円
支給対象者20人以上:基本額380万円・要件満了時480万円・創業時400万円

☆設備整備費用3,000万円以上5,000万円未満
支給対象者4人まで :基本額86万円・要件満了時108万円・創業時90万円
支給対象者9人まで :基本額143万円・要件満了時180万円・創業時150万円
支給対象者19人まで:基本額285万円・要件満了時360万円・創業時300万円
支給対象者20人以上:基本額570万円・要件満了時720万円・創業時600万円

☆設備整備費用5,000万円以上
給対象者4人まで :基本額114万円・要件満了時144万円・創業時120万円
支給対象者9人まで :基本額190万円・要件満了時240万円・創業時200万円
支給対象者19人まで:基本額380万円・要件満了時480万円・創業時400万円
支給対象者20人以上:基本額760万円・要件満了時960万円・創業時800万円